自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から施行されます。

令和2年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請をできる制度が始まります。

この制度を利用することにより、自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失及び遺言者以外による隠匿、改ざんを防ぐことができます。
また、遺言者の死亡後、自筆証書遺言を相続人が発見すると家庭裁判所で検認の手続をしなければなりませんが、今回の保管制度を利用すると、検認の手続は不要となります。

この制度を希望する方は、自筆証書遺言を作成し、法務局へ出向き、保管の申請をする必要があります。
保管申請の手数料は1件3,900円となっており、令和2年7月1日から予約が開始される予定です。